問題ID: rs15-0019
日本国内で事業を行う事業主が海外に有する支店において現地で直接採用された者は、その支店の行う事業に従事している以上、海外派遣者として特別加入することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。海外派遣者の特別加入は、国内で行われる事業を行う事業主等が海外で行われる事業に従事させるために「派遣する者」を対象とするものであり、現地採用者は制度の趣旨及び加入の要件からみて特別加入の資格がないとされている。なお、既に海外の事業に派遣されている者を後から特別加入させることは可能である(昭和52年3月30日基発第192号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条6号・7号、昭和52年3月30日基発第192号
出題傾向
第46回問2肢ウ、第56回問6肢B など第41〜58回で2回