問題ID: rs15-0018
中小事業主が特別加入の申請をする場合、その事業に従事する労働者以外の者は当該事業主とともに包括して加入することとなるが、その具体的な範囲は申請書により確定され、申請書に登載されていない者は特別加入者として取り扱われない。
この肢は正しい
解説
正しい。中小事業主の特別加入は、その使用する労働者に関して成立する保険関係を基礎とし、かつ労働者以外でその事業に従事する者との包括加入を前提として認められる。もっとも、その具体的範囲は附款及び申請書により確定することとされ、申請書に登載されていない者は特別加入者として扱われない。また、申請書に登載されていても法33条2号に該当しない者を特別加入者として扱うことはできない(昭和40年11月1日基発第1454号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条1号・2号、34条1項、昭和40年11月1日基発第1454号
出題傾向
第53回問3肢A など第41〜58回で1回