社会保険労務士 労災保険法 二次健康診断の結果に基づく事業者の意見聴取 基本
問題ID: rs13-0008

二次健康診断を受けた労働者から、その実施の日から3か月を超えない範囲で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、労働安全衛生法第66条の4の規定により、当該二次健康診断の結果についても医師の意見を聴かなければならない。

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