問題ID: rs12-0008
介護補償給付の要件である常時介護を要する状態に該当するものとして要介護障害程度区分表が掲げるものには、神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し常に介護を要するもののほか、障害等級が第1級である場合の身体障害であってこれと同程度の介護を要する状態にあるものが含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。介護補償給付の対象となる障害の程度は労働者災害補償保険法施行規則別表第三(要介護障害程度区分表)に定められている。常時介護を要する状態には、別表第一第1級3号・4号の身体障害や別表第二第1級1号・2号の障害の状態のほか、障害等級が第1級である場合の身体障害等でこれらと同程度の介護を要する状態にあるものが含まれる。随時介護を要する状態は、神経系統等に著しい障害を残し随時介護を要するもの等である。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の8第4項、同法施行規則18条の3の2・別表第三
出題傾向
第41回問7肢C、第57回問5肢D など第41〜58回で2回