問題ID: rs11-0009
遺族補償年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者の人数に応じて別表第一に定められており、受給権を有する者が2人以上あるときは、同表に規定する額をその人数で除して得た額がそれぞれに支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。遺族補償年金の額は別表第一に規定する額であり(労働者災害補償保険法16条の3第1項)、この額は受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者の人数を基礎として定められている。同順位の受給権者が2人以上あるときは、その額を人数で除して得た額がそれぞれに支給される(同条2項)。遺族の数に増減が生じたときは、増減を生じた月の翌月から額が改定される。
根拠条文
労働者災害補償保険法16条の3第1項・2項・3項、別表第一
出題傾向
第42回問1肢E など第41〜58回で1回