問題ID: rs11-0008
労働者の死亡の当時30歳未満であり、かつ子のない妻が遺族補償年金の受給権を取得した場合、その受給権は、取得の日から起算して5年を経過したときに消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者災害補償保険法16条の4第1項が定める遺族補償年金の失権事由は、死亡、婚姻、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったこと、離縁による親族関係の終了等であり、30歳未満で子のない妻について受給権の取得から5年で失権する旨の定めはない。この点は、厚生年金保険法における30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金が5年間の有期給付とされているのと異なる。
根拠条文
労働者災害補償保険法16条の2第1項、16条の4第1項
出題傾向
第55回問5肢E など第41〜58回で1回