社会保険労務士 労働安全衛生法 職長等の教育の対象業種 基本
問題ID: ah04-0006

職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種には、建設業、一定のものを除く製造業、電気業、ガス業及び自動車整備業が含まれるが、機械修理業は含まれない。

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