問題ID: ah01-0010
労働安全衛生法は事業場を単位としてその業種、規模等に応じて規定を適用するが、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社や支店の業種は、当該本社等が管理する系列の事業場の業種に従って決定される。
この肢は誤り
解説
誤り。事業場の業種の区分はその業態によって個別に決するものとされ、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などの業種は、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定される(昭47.9.18発基91号)。なお、事業場の適用単位の考え方は労働基準法におけるものと同一である。
根拠条文
労働安全衛生法2条3号、昭47.9.18発基91号
出題傾向
第48回問9肢C、第52回問9肢B など第41〜58回で2回