問題ID: lb12-0007
4週間を通じ4日以上の休日を与える方法により休日を与える使用者は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。35条2項の変形休日制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて4週間の起算日を明らかにすることとされている(労基則12条の2第2項)。起算日を定めないまま任意の4週間を取り出して4日の休日があればよいとする取扱いは認められない。
根拠条文
労働基準法35条2項、労働基準法施行規則12条の2第2項
出題傾向
第43回問4肢B など第41〜58回で1回