社会保険労務士 労働基準法 4週4日の変形休日制の起算日 基本
問題ID: lb12-0007

4週間を通じ4日以上の休日を与える方法により休日を与える使用者は、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければならない。

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