問題ID: lb10-0012
特別条項を設けた時間外労働・休日労働に関する協定においては、1年について延長して労働させることができる時間を720時間以内と定めれば足り、1か月45時間を超えて延長することができる月数を定めることまでは求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。特別条項を設ける場合には、1か月について休日労働を含め100時間未満、1年について720時間以内という上限に加えて、対象期間において1か月45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は42時間)を超えることができる月数を1年について6か月以内で定めなければならない(36条5項後段)。
根拠条文
労働基準法36条5項
出題傾向
第54回問3肢B など第41〜58回で1回