問題ID: lb05-0008
解雇の予告に必要な30日の期間は当該事業場の所定労働日を数えて計算するものとされているから、その期間中に休日が含まれるときは、予告から解雇までの暦日数は30日を超えることになる。
この肢は誤り
解説
誤り。20条1項の30日の予告期間は労働日ではなく暦日によって計算し、その間に休日や休業日があってもこれを除外しない。期間の計算に当たっては、民法140条により予告をした日は算入せず、その翌日から起算する(昭24.6.18基発1926号)。
根拠条文
労働基準法20条1項、民法140条、昭24.6.18基発1926号
出題傾向
第44回問3肢ウ、第46回問2肢E、第51回問4肢D など第41〜58回で4回