社会保険労務士 労働基準法 使用者に当たらない者 基本 頻出
問題ID: lb02-0005

労働基準法10条の使用者に該当するかどうかは部長、課長といった職制上の地位により形式的に決まるものであるから、上司の命令を単に伝達したにすぎない者であっても、課長の地位にある以上は使用者として同法上の責任を負う。

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