問題ID: a15-0003
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺は対抗することができる(民法511条1項)。両債権の弁済期の先後は問わない。差押え後に取得した債権であっても差押え前の原因に基づいて生じたものであれば対抗できる(同条2項本文)。
根拠条文
民法511条1項・2項
出題傾向
H23問6肢1、H30問9肢2(差押え後に取得した債権による相殺)。19回中2肢で出題