問題ID: lb01-0010
労働基準法7条により使用者が拒むことのできない時間には、労働委員会の委員としての職務を執行するために必要な時間のほか、労働者が自ら訴えを提起するなど訴権を行使するために必要な時間も含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。7条が保障するのは、選挙権その他の公民としての権利の行使と、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員等の法令に根拠を有する公の職務の執行に必要な時間であって、訴権その他はこれに含まれない(昭22.9.13発基17号)。したがって、労働者が自ら訴えを提起するために必要な時間は同条の対象とならない。
根拠条文
労働基準法7条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第41回問1肢E、第57回問1肢ウ など第41〜58回で2回