社会保険労務士 国民年金法 滞納処分等の権限の財務大臣への委任 基本
問題ID: nn15-0006

厚生労働大臣が滞納処分等の権限を財務大臣に委任することができるのは、納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していることその他政令で定める事情があるため、効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときである。

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