問題ID: nn06-0005
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、その障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときであっても、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、加算額対象者が受給権者によって生計を維持している旨を記載した届書を提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この届書の提出は、障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは要しないこととされている。また、障害基礎年金の裁定が行われた日などから1年以内に指定日が到来する年についても提出を要しない。正当な理由なく届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
根拠条文
国民年金法施行規則36条の3第1項・3項、国民年金法73条
出題傾向
第47回問8肢E、第52回問7肢C など第41〜58回で2回