問題ID: nn06-0004
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度の審査のため、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、指定日前3か月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この診断書の提出義務を負うのは、障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者であり、しかも厚生労働大臣が指定した年に限られる。すべての受給権者が毎年提出するわけではない。当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは提出を要しない。
根拠条文
国民年金法施行規則36条の4第1項・2項
出題傾向
第42回問1肢B、第52回問6肢C など第41〜58回で2回