問題ID: nn27-0011
遺族基礎年金を受けている子について、18歳到達年度の末日が過ぎたときは、その子に障害等級に該当する障害があるかどうかにかかわらず、受給権が消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。この失権事由には、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除くというただし書が付されている。障害の状態にある子については、その事情がやんだとき(18歳到達年度末までの間にあるときを除く)又は20歳に達したときに受給権が消滅する。
根拠条文
国民年金法40条3項
出題傾向
第42回問2肢E、第47回問3肢A、第54回問6肢A など第41〜58回で3回