問題ID: nn22-0004
基準傷病による障害と他の障害とを併せると障害等級に該当する状態に初めて至った時期が65歳に達する日の前日までであれば、その障害基礎年金の請求は65歳に達した後にすることもでき、支給は請求のあった月の翌月から始まる。
この肢は正しい
解説
正しい。法30条の3第1項は、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に初めて併合して障害等級に該当することを要件とするが、請求そのものの時期は制限されていない。支給は法18条1項の原則によらず、請求があった月の翌月から始まる。請求自体を65歳に達する日の前日までにしなければならない事後重症とは、この点が異なる。
根拠条文
国民年金法30条の3第1項・3項
出題傾向
第49回問7肢D、第56回問10肢D など第41〜58回で2回