問題ID: nn21-0004
令和8年度において障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子の加算額を除き847,300円であり、障害等級1級に該当する者に支給される額は、その100分の125に相当する額である。
この肢は正しい
解説
正しい。障害基礎年金の額は780,900円に改定率を乗じて得た額とされ、老齢基礎年金の満額と同額となる。令和8年度は847,300円である。1級に該当する場合は、この額の100分の125に相当する額が支給される。
根拠条文
国民年金法33条1項・2項
出題傾向
第50回問10肢C、第53回問8肢B など第41〜58回で2回