問題ID: kn23-0012
被保険者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その子は、死亡の当時にさかのぼって被保険者によって生計を維持していた子とみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合のみなしは「将来に向つて」行われる(厚生年金保険法59条3項)。したがって受給権は出生によって将来に向かって発生し、出生前の期間についてさかのぼって遺族厚生年金が支給されるわけではない。なお、この子の出生により父母、孫又は祖父母の受給権は消滅する(同法63条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法59条3項
出題傾向
第51回問9肢E、第47回問7肢A など第41〜58回で2回