問題ID: kn21-0007
障害厚生年金の受給権者が、その支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日がある傷病により障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるときは、両者を併合した障害の程度が従前より増進したことを理由として、70歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。その他障害との併合による額の改定を請求できるのは、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間である(厚生年金保険法52条4項)。70歳ではない。なお、その他障害とは障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害をいう。
根拠条文
厚生年金保険法52条4項
出題傾向
第55回問7肢C、第47回問4肢A など第41〜58回で2回