問題ID: kn35-0012
事業主は、70歳以上の使用される者としての要件に該当するに至った者について、当該事実のあった日から5日以内に機構へ届け出るのが原則であるが、70歳到達日の前日に同一の適用事業所で被保険者であった者が引き続き使用され、標準報酬月額に相当する額が従前と同額であるときは、この届出を要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。70歳以上被用者の要件該当の届出は事実があった日から5日以内に行うのが原則であるが、要件該当日の前日に当該適用事業所に使用されていた被保険者が引き続き使用されることにより要件に該当し、かつ標準報酬月額に相当する額が前日の標準報酬月額と同額である場合は届出が不要とされる(厚生年金保険法施行規則15条の2第1項ただし書)。
根拠条文
厚生年金保険法27条、同法施行規則15条の2
出題傾向
第52回問9肢B、第49回問8肢C、第43回問10肢B など第41〜58回で4回