問題ID: kn22-0003
障害の程度を定めるべき日において年金たる保険給付の受給権者である者には障害手当金は支給されないが、最後に障害等級に該当しなくなった日から該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者で現に障害等級に該当しない者は、この制限の対象から除かれる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法56条1号は年金たる保険給付の受給権者を障害手当金の不支給事由としつつ、括弧書きで、障害等級に該当しなくなった日から該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者であって現に障害状態にない者を除いている。国民年金法による年金たる給付の受給権者についても同条2号に同様の除外が置かれている。
根拠条文
厚生年金保険法56条1号・2号
出題傾向
第58回問7肢A、第54回問3肢D、第51回問10肢ウ など第41〜58回で4回