問題ID: kh34-0006
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間保存しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。事業主が健康保険に関する書類を保存しなければならない期間は、その完結の日から2年間である(規則34条)。3年ではない。なお保険医療機関が診療録以外の帳簿等を保存する期間は、療養の給付の完結の日から3年間とされており、区別して覚える必要がある。
根拠条文
健康保険法施行規則34条
出題傾向
第42回問9肢C、第45回問9肢C など第41〜58回で2回
誤り。事業主が健康保険に関する書類を保存しなければならない期間は、その完結の日から2年間である(規則34条)。3年ではない。なお保険医療機関が診療録以外の帳簿等を保存する期間は、療養の給付の完結の日から3年間とされており、区別して覚える必要がある。
健康保険法施行規則34条
第42回問9肢C、第45回問9肢C など第41〜58回で2回
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