問題ID: kh34-0005
保険者等は標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を事業主に通知しなければならず、通知を受けた事業主は、速やかに、その内容を被保険者又は被保険者であった者へ知らせなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。保険者等は資格の得喪の確認又は標準報酬の決定・改定を行ったときは事業主に通知し(法49条1項)、事業主は速やかに被保険者等に通知しなければならない(同条2項)。被保険者の所在が明らかでないため通知できないときは、事業主はその旨を届け出るものとされ、届出を受けた保険者等は通知事項を公告する(同条3項・4項)。
根拠条文
健康保険法49条1項〜4項
出題傾向
第43回問5肢C、第51回問1肢B、第57回問3肢D など第41〜58回で3回