問題ID: kh17-0006
厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の指定を申請した者が、社会保険料につき申請日の前日までに滞納処分を受けており、その処分の日から正当な理由なく3月以上引き続き滞納しているときは、指定をしてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。申請者が社会保険料について申請日の前日までに社会保険各法又は地方税法に基づく滞納処分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納しているときは、指定をしてはならない(法89条4項7号)。地方公共団体・医療法人等以外の者であるときや、指定取消しの日から5年を経過しない者であるときも同様である。
根拠条文
健康保険法89条4項7号・1号・4号
出題傾向
第43回問6肢B、第48回問6肢D、第55回問6肢E など第41〜58回で3回