問題ID: si10-0004
全国健康保険協会が管掌する健康保険の療養の給付等に要する費用に対する国庫補助の割合は、当分の間、1000分の130とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。当分の間の割合は1000分の164、すなわち16.4%である。健康保険法153条1項は1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合としているが、同法附則5条により、当分の間これを1000分の164と読み替えることとされている。組合管掌健康保険には、この定率の国庫補助は行われない。
根拠条文
健康保険法153条1項、同法附則5条
出題傾向
第46回選択式問5空欄D など第41〜58回で1回