問題ID: si06-0009
船員保険協議会は全国健康保険協会に置かれ、その委員は12人以内とされているが、委員となることができるのは船舶所有者及び被保険者を代表する者に限られ、学識経験を有する者が委員に任命されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険協議会の委員は、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命する(船員保険法6条2項)。労使に公益を加えた三者構成である。委員は12人以内で再任されることができ、協会の理事長は船員保険事業に係る定款の変更等の立案をしようとするときはあらかじめ協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
根拠条文
船員保険法6条、7条
出題傾向
第50回問6肢B、第54回問8肢D など第41〜58回で2回