問題ID: si01-0010
後期高齢者医療に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならないのは市町村のみであり、後期高齢者医療広域連合はこれを設けることを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。高齢者医療確保法49条は、後期高齢者医療広域連合及び市町村の双方に対し、後期高齢者医療に関する収入及び支出について政令で定めるところにより特別会計を設けることを義務付けている。市町村は保険料の徴収や窓口業務を担い、広域連合は保険料の賦課や給付を行うため、いずれにも特別会計が必要となる。
根拠条文
高齢者医療確保法49条
出題傾向
第42回問10肢C、第57回問8肢A など第41〜58回で2回