問題ID: ky18-0003
出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間を経過する日の翌日までという限られた対象期間内に、4週間を上限とする期間を定めて取得した休業について支給されるが、同一の子について3回目以後の休業と、通算日数が28日に達した後の休業は支給の対象とならない。
この肢は正しい
解説
正しい。出生時育児休業給付金は、いわゆる産後パパ育休に対応する給付であり、対象期間、休業の単位、支給回数(2回まで)及び支給日数(通算28日まで)に制限がある(雇用保険法61条の8第1項・2項)。子の出生後の8週間を対象とし配偶者の育児休業取得等を要件とする出生後休業支援給付金とは別の給付である。
根拠条文
雇用保険法61条の8第1項・2項
出題傾向
第56回選択式 問3 空欄A〜C など第41〜58回で1回