問題ID: ky10-0006
高年齢受給資格者及び特例受給資格者についても、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後に疾病又は負傷により職業に就くことができない場合には、傷病手当が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。傷病手当が支給されるのは受給資格者に限られる(雇用保険法37条1項)。高年齢求職者給付金及び特例一時金はいずれも一時金として支給されるものであり、傷病手当の制度は設けられていない。これらの給付には受給期限の延長の仕組みもない点も併せて押さえておきたい。
根拠条文
雇用保険法37条1項、37条の4第5項、40条
出題傾向
第58回問6肢B、第49回問5肢B など第41〜58回で2回