問題ID: ky05-0012
期間の定めのある労働契約の締結に際して当該契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、その契約が更新されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者ではなく特定受給資格者に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。更新されることが明示されていた有期労働契約が更新されなかった場合と、更新により3年以上引き続き雇用されるに至った後に更新されなかった場合は、特定受給資格者に係る離職理由とされている(雇保則36条7号・7号の2)。更新の明示がないまま、労働者が更新を希望したにもかかわらず合意が成立せずに離職した場合は特定理由離職者となる。
根拠条文
雇用保険法23条2項2号、13条3項、同法施行規則36条7号・7号の2、19条の2第1号
出題傾向
第58回問3肢D、第53回問4肢B、第50回問5肢E など第41〜58回で4回