問題ID: ky05-0010
採用時に明示を受けた労働条件が実際のものと著しく食い違っていたために離職した者や、事業主が職種転換等に当たり職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために離職した者は、いずれも特定受給資格者に当たる。
この肢は正しい
解説
正しい。いずれも雇保則36条が定める特定受給資格者に係る離職理由である(同条2号・6号)。同条はほかに、解雇、賃金額を3で除して得た額を上回る額の支払遅延、月100時間以上等の時間外労働、就業環境を著しく害する言動、退職勧奨、3箇月以上に及ぶ休業、事業所の業務の法令違反などを挙げている。
根拠条文
雇用保険法23条2項2号、同法施行規則36条2号・6号
出題傾向
第50回問5肢B、第47回問2肢B、第42回問2肢B など第41〜58回で3回