問題ID: ky03-0006
被保険者が事業主の命により外国において勤務したため賃金の支払を受けることができなかった期間は、引き続き30日以上に及ぶ場合であっても、算定対象期間を延長する理由には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。算定対象期間を延長する理由は、疾病、負傷のほか、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、国と民間企業との間の人事交流に関する法律による交流採用及びこれらに準ずる理由である(雇保則18条)。したがって事業主の命による外国勤務も延長理由に当たり、賃金の支払を受けられなかった日数が2年に加算される(上限4年)。
根拠条文
雇用保険法13条1項、同法施行規則18条
出題傾向
第53回選択式 問3 空欄B、第49回問2肢C、第46回問1肢C・D など第41〜58回で4回