問題ID: cs13-0004
特例納付保険料についても、事業主の申出を政府が承認したときは、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を金融機関に委託して行うことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。口座振替による納付の対象となるのは、納付書によって行われる概算保険料、延納する場合の概算保険料及び確定保険料の不足額の納付に限られており(徴収則38条の4)、特例納付保険料はこれに含まれない。印紙保険料、追徴金及び延滞金も同様に対象外である。
根拠条文
労働保険徴収法21条の2第1項、同法施行規則38条の4
出題傾向
第53回問8肢C など第41〜58回で1回