問題ID: cs11-0004
保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となった者に係る保険料算定基礎額は、その者の給付基礎日額に応じて定められた額を12で除して得た額(1円未満の端数は1円に切り上げる。)に、その保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(1月未満の端数は1月とする。)を乗じて得た額とする。
この肢は正しい
解説
正しい。第1種特別加入保険料の算定基礎額は原則として給付基礎日額に応ずる別表第四の年額であるが、保険年度の中途に特別加入者となった者や特別加入者でなくなった者については、その年額を12で除した額に特別加入者であった期間の月数を乗じて月割りで算定する(徴収則21条1項ただし書)。端数は、1円未満は切上げ、1月未満は1月とする。
根拠条文
労働保険徴収法13条、同法施行規則21条1項
出題傾向
第52回問10肢B、第44回問10肢A〜E、第42回問9肢A など第41〜58回で3回