問題ID: cs09-0005
政府の認定決定を受けた概算保険料については、事業主が延納の申請をして分割して納付することは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。延納の対象となるのは徴収法15条から17条までの規定により納付すべき労働保険料であり(同法18条)、認定決定された概算保険料についても延納が認められる(同則29条1項)。この場合の最初の期分の納期限は、認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に読み替えられる。増加概算保険料や追加徴収される保険料も延納の対象となる。
根拠条文
労働保険徴収法15条4項、18条、同法施行規則29条、30条、31条
出題傾向
第57回問8肢E、第53回問10肢E、第47回問9肢A〜C など第41〜58回で7回