問題ID: rs18-0004
沈没した船舶に乗っていた労働者について、死亡の事実は3か月以内に判明したがその時期が特定できないという場合、遺族補償給付や葬祭料の支給に関する規定の適用上は、死亡が判明した日をもって死亡日と推定することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。推定される死亡の日は、死亡が明らかとなった日ではなく、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日である。生死が3か月間わからない場合も同じ日に死亡したものと推定される。航空機の墜落等の場合も同様の取扱いとなる。
根拠条文
労働者災害補償保険法10条
出題傾向
第52回問2肢A など第41〜58回で1回