社会保険労務士 労災保険法 死亡の時期が不明な場合の推定 基本
問題ID: rs18-0004

沈没した船舶に乗っていた労働者について、死亡の事実は3か月以内に判明したがその時期が特定できないという場合、遺族補償給付や葬祭料の支給に関する規定の適用上は、死亡が判明した日をもって死亡日と推定することとされている。

同じ論点の問題

一覧
note で販売中 本試験形式の予想模試+直前ヤマ張りリスト 出題予想にもとづく本試験形式の予想模試と、試験直前対策のヤマ張りリストをnoteで販売しています。 くわしく見る

この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。

資格を選んで問題を解く