問題ID: rs15-0009
家内労働者及びその補助者の特別加入は、これらの者が個人として、その住所地を管轄する労働基準監督署長に直接申請書を提出して行う。
この肢は誤り
解説
誤り。第2種特別加入の申請は、個人ではなくその者の団体が行う。申請書は、当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。承認があると、その団体が適用事業及びその事業主とみなされる。
根拠条文
労働者災害補償保険法35条1項、同法施行規則46条の23第1項
出題傾向
第47回選択式 空欄C など第41〜58回で1回