問題ID: rs15-0008
労働者を使用しないで行うことを常態とする者として第2種特別加入をすることができる事業には、歯科技工士が行う事業や、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業も含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。省令が定める事業には、自動車等を使用して行う運送の事業、建設の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、林業の事業、医薬品の配置販売の事業、再生資源取扱いの事業、船員が行う事業、柔道整復師が行う事業、高年齢者の創業支援等措置に基づく事業、あん摩マツサージ指圧師等が行う事業、歯科技工士が行う事業、特定受託事業者が業務委託を受けて行う事業が掲げられている。
根拠条文
労働者災害補償保険法33条3号、同法施行規則46条の17第10号・11号
出題傾向
第50回選択式 空欄D など第41〜58回で1回