社会保険労務士 労災保険法 一人親方等として特別加入できる事業 基本 最頻出
問題ID: rs15-0008

労働者を使用しないで行うことを常態とする者として第2種特別加入をすることができる事業には、歯科技工士が行う事業や、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業も含まれる。

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