問題ID: rs12-0006
常時介護を要する状態にある者に対する介護補償給付の額は、その月に介護に要する費用として支出された額とされ、支出された額が186,050円を超えるときは186,050円が、支給すべき事由が生じた月を除き支出された額が90,790円に満たないときは90,790円が支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。常時介護の場合、支出額に応じて上限186,050円まで支給され、支出額が90,790円に満たないときは最低保障額の90,790円が支給される。ただし支給すべき事由が生じた月については、支出された額がそのまま支給額となる(最低保障は働かない)。
根拠条文
労働者災害補償保険法19条の2、同法施行規則18条の3の4第1項
出題傾向
第43回問4肢C、第45回問2肢E、第50回問2肢C など第41〜58回で3回