社会保険労務士 労災保険法 所在不明による遺族補償年金の支給停止 基本 頻出
問題ID: rs11-0007

遺族補償年金の受給権者が行方不明となり、その所在が1年以上判明しないときは、政府は職権によってその者への支給を停止し、所在が判明するまでの間は年金を支払わないこととされている。

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