問題ID: rs11-0006
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、労働者の死亡の当時にさかのぼって、その収入によって生計を維持していた子とみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合、将来に向かってその子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされるのであって、さかのぼって受給資格者となるものではない。したがって、出生前の期間について遺族補償年金が支給されることはない。
根拠条文
労働者災害補償保険法16条の2第2項
出題傾向
第55回問5肢C など第41〜58回で1回