問題ID: lb17-0003
使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、労働日数及び労働時間数のほか延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、監督又は管理の地位にある者についてはこれらの時間数の記入を要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法108条は賃金台帳の調製と賃金支払の都度の記入を義務づけ、記入事項は施行規則54条1項が定めている。同条5項により、41条各号のいずれかに該当する労働者及び高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、労働時間数並びに延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数の記入を要しない。
根拠条文
労働基準法108条、労働基準法施行規則54条1項・5項
出題傾向
第42回問1肢D、第46回問3肢イ など第41〜58回で2回