問題ID: lb12-0005
36協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出た使用者は、その協定で定めるところにより労働時間を延長する場合には、休憩を与える義務を免れる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法36条1項が定めるのは32条から32条の5まで又は40条の労働時間及び35条の休日に関する規定の例外であって、34条の休憩に関する規定はその対象に含まれない。したがって時間外労働をさせる場合も、労働時間が6時間を超えれば少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
根拠条文
労働基準法34条1項、36条1項
出題傾向
第43回問4肢C など第41〜58回で1回