問題ID: lb11-0007
労使協定に基づく代替休暇は、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた当該1か月の末日の翌日から3か月以内に、1日又は半日を単位として与えなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。代替休暇を与えることができる期間は、当該1か月の末日の翌日から2か月以内である。労使協定では、この期間のほか、代替休暇として与えることができる時間数の算定方法及び代替休暇の単位(1日又は半日)を定めなければならない。
根拠条文
労働基準法37条3項、労働基準法施行規則19条の2第1項
出題傾向
第54回問7肢D など第41〜58回で1回