問題ID: lb11-0006
割増賃金の算定基礎から除外される家族手当は、扶養家族の有無や人数にかかわらず一律定額で支給されるものであっても、その名称が家族手当であれば除外することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。家族手当、通勤手当及び施行規則21条に掲げる別居手当、子女教育手当、住宅手当は名称にかかわらず実質によって取り扱うものとされ、扶養家族の有無や人数と関係なく一律定額で支給される手当は家族手当に当たらないから、算定の基礎に算入しなければならない。除外できる賃金は限定列挙である。
根拠条文
労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第43回問6肢E、第57回問6肢A、第58回問5肢A・B・E など第41〜58回で7回