問題ID: lb01-0006
就業規則に社会通念上認められる程度の懲戒罰を定めることは、労働基準法5条にいう精神又は身体の自由を不当に拘束する手段には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。行政解釈は、5条の「不当に拘束する手段」には同法16条、17条、18条等に触れる定めも該当するとしつつ、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定することは「不当」とは認めないとしている。同条は、こうした手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁止する規定である。
根拠条文
労働基準法5条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第52回問4肢B、第55回問4肢C、第57回問1肢イ など第41〜58回で4回