問題ID: nn27-0005
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算の対象となっていた子がすべて当該配偶者と生計を同じくしなくなったときは、その状態が続く間、その支給が停止される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合は支給停止ではなく、配偶者の遺族基礎年金の受給権そのものが消滅する。配偶者の受給権は子と生計を同じくすることを前提としているためであり、子が2人以上あるときは、そのすべてが該当するに至った時点で失権する。
根拠条文
国民年金法40条2項、同法39条3項5号
出題傾向
第46回問10肢A、第50回問8肢D、第56回問10肢B